休講について〈対面講座〉
- 講座の休講・補講
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- 自然災害又は交通機関の不通に対する休講の基準は【1】自然災害に対する安全確保のための基準及び【2】交通機関の不通に対する基準 のとおりです。この基準により休講となる場合、RECから受講者へ個別に連絡はいたしません(【3】注意事項 参照)。
ご不明な点はRECまでお問い合わせください。 - 講師の急病や急用により、やむを得ず講座を休講する場合があります。講師から連絡があり次第、受講者に電話、またはメールでお知らせします。
- 休講の場合は原則補講を行うこととし、受講料の返金はしません。但し、補講の実施が困難な場合、または事前に、やむを得ず補講日を欠席される旨のご連絡をいただいた場合のみ、該当回数分の受講料を銀行振込みにて返金します。
- 休講・補講で発生した交通費等の賠償はしません。
- 自然災害又は交通機関の不通に対する休講の基準は【1】自然災害に対する安全確保のための基準及び【2】交通機関の不通に対する基準 のとおりです。この基準により休講となる場合、RECから受講者へ個別に連絡はいたしません(【3】注意事項 参照)。
- 【1】自然災害に対する安全確保のための基準
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以下の1、2又は3のうちいずれかに該当する場合は休講措置を取ります。
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1 台風等による気象警報の発令
- 深草・大宮・瀬田キャンパス共通
- 下記のいずれかの地域に、「暴風警報」「暴風雪警報」又は「特別警報」のいずれかが発令された場合
①「京都府南部」②「大阪府」③「滋賀県南部」
- 大阪梅田キャンパス
- 大阪府に、「暴風警報」「暴風雪警報」「特別警報」のいずれかが発令された場合
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2 地震の発生
- 深草・大宮・瀬田キャンパス共通
- 下記のいずれかの地域に、「震度5弱以上の地震」が発生した場合
- ①深草キャンパス及び大宮キャンパスが所在する「京都市」
- ②瀬田キャンパスが所在する「滋賀県大津市」
- ③その他、学長が指定した地域
- 大阪梅田キャンパス
- 下記のいずれかの地域に、「震度5弱以上の地震」が発生した場合
- ①大阪梅田キャンパスが所在する「大阪市」
- ②その他、学長が指定した地域
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3 土砂災害及び水害等による避難情報の発表
- キャンパス
- 下記の①、②、③及び④のうち、土砂災害及び水害等による「避難指示」又は「避難勧告」が発表されたキャンパス※「避難準備」は該当しません
- ①深草キャンパスが所在する「京都市砂川学区」
- ②大宮キャンパスが所在する「京都市安寧学区」
- ③瀬田キャンパスが所在する「大津市瀬田」
- ④大阪梅田キャンパスが所在する「大阪市北区」
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- 【2】交通機関の不通に対する基準
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以下の場合は休講措置を取ります。(各交通機関に定める区間は、全面的又は部分的を問いません。)ただし、一時的な「運転見合わせ」は休講の対象としません。
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1
- 深草・大宮キャンパス共通
- 以下の①又は②のうち、いずれかに該当する場合
- ①以下の交通機関のうち、2つ以上の交通機関が「運転見合わせ」となった場合
「JR京都線(京都〜大阪)」 「京都市営バス・京都市営地下鉄(全区間)」「京阪電車(出町柳〜淀屋橋)」
「阪急電車(河原町〜梅田)」「近鉄電車(京都〜大和西大寺)」 - ②「JR琵琶湖線(京都〜野洲)」において「運転見合わせ」となった場合
- ①以下の交通機関のうち、2つ以上の交通機関が「運転見合わせ」となった場合
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2
- 瀬田キャンパス共通
- 以下の①、②又は③のうち、いずれかに該当する場合
- ①「JR京都線・JR琵琶湖線(大阪〜米原)」において「運転見合わせ」となった場合
- ②以下の交通機関のうち、2つ以上の交通機関が「運転見合わせ」となった場合
「京都市営バス・京都市営地下鉄(全区間)」「京阪電車(出町柳〜淀屋橋)」「阪急電車(河原町〜梅田)」
「近鉄電車(京都〜大和西大寺)」 - ③「帝産湖南交通(JR瀬田駅〜龍谷大学)」が「運転見合わせ」となった場合
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3
- 大阪梅田キャンパス
- 以下の①、②又は③のうち、いずれかに該当する場合
- ①「JR西日本「大阪環状線」を含むJRの2線以上(大阪府内)において「運転見合わせ」となった場合
- ②「京阪電車」、「南海電車」、「阪神電車」、「阪急電車」及び「近鉄電車」の鉄道又はバスのうち、2社以上(大阪府)の
交通機関が「運転見合わせ」となった場合 - ③「大阪メトロ(地下鉄)」が「運転見合わせ」となった場合
【 講座の実施について 】
上記1又は2の休講の基準は下記のとおりとします。- ① 午前6時30分から午前10時30分前までの間に「運転見合わせ」となっている場合、1・2講時の授業等は休講とします。
- ② 午前10時30分から午後2時00分の間に「運転見合わせ」となっている場合、3講時から5講時の授業等は休講とします。
- ③ 午後2時00分以降、「運転見合わせ」となっている場合、6・7講時の授業等は休講とします。
- ④ 授業等の時間中に「運転見合わせ」となった場合、交通機関の運行状況等を考慮の上、学長が休講の実施時刻を判断します。
- ⑤ 交通機関により計画的な運休が発表された場合、対象路線や運休期間等の発表内容に基づき、学長が休講の実施について判断します。
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